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独占禁止法は、解釈の余地が広く、独占禁止法への抵触の有無や同法上の手続の要否を判断するにあたり、単に法律を機械的に適用しようとしても解決にならないことが多くあります。当事務所では、同法の立法の経緯・趣旨に遡って深く検討し、実戦的なアドバイスをご提供しています。また、独占禁止法が事業活動の不当な妨げとならないよう、事案に即し、徹底した理論を構築した上で、公正取引委員会に対する積極的な働きかけも行っており、成功しています。

 

反トラスト問題および反トラスト関連訴訟においてFirst Tier (トップクラス)
U.S. News - Best Lawyers© ベスト「Best Law Firms(ベストローファーム)」 2016年調査

 

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また、独占禁止法は、一つの案件で複数の業種や法律分野が複雑に絡みあって問題となることが多くあります。当事務所は「市場における公正で自由な競争」とは何かという問題意識に常に立ち返り、その絡み合った糸を解きほぐし、必要に応じて関係行政機関と連携し、市場や競争の実態をつきとめ、的確な結果を得られるよう努力しています。

独占禁止法のように、市場における公正で自由な競争の実現を目指す法律は世界に多数あります。しかし、その目的は同じでも、日本の「独占禁止法」には、外国の法律にはない特徴がいくつもあり、注意が必要です。特に、近年のグローバル化の進展や、世界規模での企業結合が珍しくないという状況の中で、外国でのまたは外国間での行為や合併に日本の独占禁止法の思わぬ適用があるという、独占禁止法の域外適用も問題となるケースが増えています。なお、日本の当局も年々そのエンフォースメントを強化しています。当事務所は、このような域外適用の問題にも対応しています。

日本の独占禁止法の域外適用と類似の問題は、海外の競争法にも当てはまります。日本企業が企業結合を行う際、思わぬ国の競争法規制の適用が問題となる可能性があります。さらに、日本企業が外国に進出し事業を展開する際にも当然、当該外国の競争法の適用の対象となり、その遵守が必要となります。当事務所は、シドリーオースティンの世界中のオフィスの弁護士からなるAntitrustプラクティスチームと協力し、競争法にまつわる国際的な手続や問題に関しても、そのリスクを分析し、サポートいたします。