当事務所は、規模の大小や業種を問わず様々な企業に対して、各事業活動を遂行する際に日常的に問題となりうる各種法規制についてのアドバイスはもちろんのこと、各企業がコンプライアンスやコーポレートガバナンスを実現するために必要な態勢/体制の整備/構築や調査/検証等に関するリーガルサービスも提供しています。また、当事務所は、事前の対応についてのアドバイスのみならず、金融検査などの行政機関による検査への対応や、法令違反・不祥事発生後の再発防止策の作成等、事後対応においても助言を行っています。
なお、代表弁護士が規制分野に加えて金融取引をとりわけ得意としており、また、弁護士に複数の銀行出身者や大手金融規制コンサルタント出向経験者が在籍していることもあり、当事務所は特に金融分野のコンプライアンス/コーポレートガバナンスにおいてその強みを発揮していますが、その他の各種分野においてもそれぞれの特殊性に応じてサービスを提供してきたという、多数の実績を有しています。
また、近時にわかに注目されている、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)や英国贈収賄防止法(UK Bribery Act)に関する問題やこれらへの対応についても、シドリーオースティン各オフィスとのグローバルネットワークを用い、現地の弁護士とともにサポートしています。また、中国へ進出している日本企業を始めとする企業に対しても、当事務所外国法事務弁護士の中国法弁護士が、中国におけるコンプライアンスやコーポレートガバナンスについて、日本語にてわかりやすくアドバイスを提供しています。